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知ってて得する!!

トレーラー法律学


 普通免許があれば誰でも運転ができる!

誰でも気軽に始めれる!トレーラースタイル☆


 トレーラーを牽引するには牽引免許が必要と思っている人もいるでしょう。しかし、PWC用トレーラーなど
の場合不要なのです。なぜなら…
『牽引車とトレーラーを連結した状態の全長が12m以下で、積載物(PWCを含めた)総重量が
750kg以下の一軸トレーラーは普通免許で牽引できるのです!!

もちろん、PWCだけでなくボートやバイク・荷物なども同様なんですよ。

 車検を受けて公道を走れます

軽トレーラーから普通トレーラーまでいろいろ!


トレーラーも自動車なので、車検が必要です。車検上の分野でいうと、大きさにより、被牽引軽自動車と
被牽引貨物自動車(小型および普通)の二つに大別されます。

軽トレーラーの車検期間は2年間。小型および普通トレーラーは新車登録時こそ2年間だが、継続車検
は1年間なのです。
ちなみに無車検トレーラーで検挙されると、無車検運転6点と無保険運転6点とが加算され、
合計12点の違反点数が付きます。一発で長期免停処分になってしまいます。
すでに違反点数が3点以上か、過去3年以内に免停処分になってしまった人は、免許取り消し処分
となってしまいます。堂々と公道を運転するためにも車検は必ず受けましょう!!



 保健制度も充実しています

自賠責保険は車検時にトレーラー単体でかける必要がありますが、任意保険は牽引車のものが適用
されているので、別途加入する必要はなく安心です

 自宅からの距離に関係なく車庫証明がとれれます

登録時に必要な車庫証明の規制が平成10年に緩和され、ボートやPWCのトレーラーの場合
「業として自動車の保管管理を行う保管施設であること」などという条件を満たせば、自宅からの距離
に関係なく保管場所(県外でも可)とすることができるようになった。これにより、たとえばゲレンデ近く
の駐車場にPWCごとトレーラーを預ける、というようなことも可能になったわけ!!

 連結検討書を作成します


トレーラーの車検には牽引車の型式番号が明記される。したがって自分の車で牽引するためには
「連結検討書」 という書類を作成し(トレーラーを購入したショップ等で作ってくれるが有料の場合も)
陸運支局で牽引車の登録をする必要があります。

トレーラーの車検証に記載された型式なら他人の車でも牽引可能だが、記載されていない車では
牽引できない。車を買い替えたい他の車でも牽引したい場合は、連結検討書を牽引車の型式ごと
に作成し、陸運支局で車検証に追加してもらえばいいのです。
ただ、どんな車でも牽引車に追加できるかというと、それはノー!!
慣性ブレーキが付いていないトレーラーを引くには、牽引車の重量がトレーラーの総重量の2倍以上
必要となります。例えば総重量が750キロのトレーラーなら、総重量が1,500kg以上ないと
牽引車として追加できない。ま連結検討書の条件もクリアする必要があります。

⇒トレーラーのコスト